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更新手続きとは?

 建設業許可を一度でも取得すれば、それ以降は永遠に許可業者…、というわけではありません。
 許可の有効期間は5年間です。
 すでに建設業の許可を受けている場合、その建設業の許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。
 引き続き建設業を続けようとする場合は、許可更新手続きをしなければなりません。
 では、更新手続きはいつ行えばよいのでしょうか?
 許可の有効期間満了日の30日前までです。
 許可更新の受付けは各都道府県によって異なりますので、管轄の行政庁で確認してください。今回は東京都の場合を載せておきます。

東京都の場合

知事許可では、許可満了日の2か月前から更新手続きが可能
大臣許可では、許可満了日の3か月前から更新手続きが可能

<ポイント>
前回の許可日が平成22年10月1日の場合の更新手続きは…

許可満了日(いわゆる新規許可期間)は平成27年9月31日です。
都庁に更新手続きを申請する最終期限は平成27年8月31日です。
知事許可の場合の更新手続きの受付開始は平成27年7月31日からです。
大臣許可の場合の更新手続きの受付開始は平成26年6月30日からです。
となります。
ということで、許可の期間が1か月残っていたとしても、もはや手遅れ…という事にならないためにも、残期間が3,4か月を切ったところで、『そろそろ更新手続きをしよう!!』と覚えておくといいかもしれません。
万万が一、気が付いた時には、既に更新受付期間ギリギリになってしまった時は、当事務所までお電話下さい。

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